学生編  電気実験レポート作成に役立つ「参考書」


 

学生編  電気実験レポート作成に役立つ「参考書」

 

電気科や電気工学科の学生であれば、ほぼ毎週1回は行われる「電気実験・実習」は、悩みの種である。

また、実験・実習が終了後は、次の実験・実習までにレポート作成をして、提出しなければ当然単位は取れない。

昼間の学生は遊びが忙しい(笑)ことや、夜間部の学生は、仕事との両立が難しく、レポートの提出ができないことで エリミネート(挫折)する学生も少なくはない。

 

特に考察は、何を書いて良いのか解らず苦労した。

今でこそ、インターネットが普及してググれば何とかなるが、やはり紙ベースで調べる必要性もある。

 

そこで私が参考文献として利用した本を紹介する。

 

●「学校で使用している教科書」

 基本は授業で習っていることの実験・実習であるので。

 

●「上級ハムになる本」CQ出版社

 1.2級アマチュア無線技士用の本であるが、基礎実験レベルを網羅している。1 .2級

 アマチュア無線技士問題集、解説・無線工学など似たような名称の本が多いので、購

 入するときは注意のこと。

 (今回は基礎実験のレポート作成をターゲットとしているので)

 

●「電気機械工学」電気学会

 モーター・発電機や変圧器など、応用実験で必要となることが調べられる。ただし、

 さすがにムズカシイ内容となっている。

 

●「認定電気工事従事者認定講習テキスト」(財)電気工事技術講習センター

  なければ、「電気工事士教科書」(社)日本電気協会

 「電気設備技術基準とその解釈」電気書院 他

  電気工事実習では、設計に関することを調べる必要があるので。

 

ど~しても 行き詰まった時は、図書館を流してみることも良いかも。

 

 

 

電気主任技術者免状の番号のナゾについて


 

電気主任技術者免状の番号のナゾについて

 

電気主任技術者の免状番号は、一昔前は数字だけであったが、現在はアルファベットが含まれている。

チマタでは、様々な憶測が出回っているが、電気主任技術者免状の番号のナゾを私なりに解きました。

 

1種.2種.3種とも共通の番号表示となっている模様。

 第●●-E ○○○○号 または、 第●●-C ○○○○号

 

  • と○は数字ですが、●は取得年を表す数字となっているようです。

例 平成21年→45、平成22年→46、平成23年→47 ・・・(年が明けると1ずつ増えていく)

 

取得年を表す数字の後のハイフン(-)に続いて、EまたはCのアルファベットが記載されている。

このアルファベットについて説明された文章が、私が、申請した免状に同封されて届きました。

内容は、

 

電気主任技術者免状申請者 殿

 申請いただきました電気主任技術者免状について審査が終了し、免状交付となりましたので、別添のとおり免状を交付いたします。

 なお、免状の記載事項(免状の種別、本籍地(都道府県名)、氏名、生年月日)を確認していただき、誤りがありましたら、速やかに下記へ連絡いただくようお願い申し上げます。

(注意)

主任技術者免状は、本籍地・氏名が変更になっても、書換え手続きの必要はありません。

免状を紛失等の場合は、再交付の手続きがあります。その時に、免状番号・交付年月日が必要となりますので、どこかにメモしておくことをお勧めいたします。

 免状番号の中のアルファベットは免状の取得方法を表しています。

(C:実務経験での取得、E:筆記試験での取得、その他)

 

連絡、問い合わせ先

関東東北産業保安監督部電力安全課技術係

 

 

親切丁寧な「案内状」により、アルファベットのナゾが解けました。

C:実務経験での取得、E:筆記試験での取得 です。

 

○は年ごとの交付者数を表す数字となっているようです。

 

電気主任技術者免状の認定を受けるために必要な実務経験


 

電気主任技術者免状の認定を受けるために必要な実務経験

 

(くわしくは、経済産業省・各産業保安監督部ホームページをみて下さい)

 

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(抄)

 (学歴又は資格及び実務の経験の内容)

第一条 電気事業法(昭和39年法律第 170号)第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄(左欄)に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄(右欄)に掲げるとおりとする。

 

 

第1種電気主任技術者免状 

 

   学歴又は資格                     実務の内容            経験年数 

 

一 学校教育法(昭和22年法律   電圧5万ボルト以上  卒業前の経験年数の

 第26号)による大学(短期大   の電気工作物の工事  2分の1と卒業後の

 学を除く。以下同じ。)若しく   、維持又は運用              経験年数との和が5

 はこれと同等以上の教育施設で                                      年以上

 あって、経済産業大臣の認定を 

 受けたものの電気工学に関する         

 学科において、第7条第1

 項各号の科目を修めて卒業

 (大学院においては修了。以下

  同じ。)した者              

二 一に掲げる者以外の者であっ   電圧5万ボルト以上  第2種電気主任技術

 て、第二種電気主任技術者免状   電気工作物の工事   者免状の交付を受け

 の交付を受けているもの       、維持又は運用       た後5年以上

 

 

 

第2種電気主任技術者免状

 

     学歴又は資格         実務の内容         経験年数 

 

一 学校教育法による大学若しく   電圧1万ボルト以上  卒業前の経験年数の

 はこれと同等以上の教育施設で   の電気工作物の工事  2分の1と卒業後の

 あって、経済産業大臣の認定を   、維持又は運用    経験年数との和が3

受けたものの電気工学に関する               年以上

学科において、第7条第1項各

号の科目を修めて卒業した者                      

二 学校教育法による短期大学若   電圧1万ボルト以上  卒業前の経験年数の

 しくは高等専門学校又はこれら   の電気工作物の工事  2分の1と卒業後の

 と同等以上の教育施設であって   、維持又は運用    経験年数との和が5

経済産業大臣の認定を受けた                年以上

ものの電気工学に関する学科に

おいて、第7条第1項各号の科

目を修めて卒業した者         

三 一及び二に掲げる者以外の者   電圧1万ボルト以上   第3種電気主任技術

 であって、第3種電気主任技術   の電気工作物の工事   者免状の交付を受け 

者免状の交付を受けているもの    、維持又は運用     た後5年以上

 

 

第3種電気主任技術者免状

 

      学歴又は資格        実務の内容        経験年数 

 

一 学校教育法による大学若しく   電圧500ボルト以上   卒業前の経験年数の

 はこれと同等以上の教育施設で   の電気工作物の工事  2分の1と卒業後の

 あって、経済産業 大臣の認定   、維持又は運用         経験年数との和が

 を受けたものの電気工学にする              1年以上

学科において、第7条第1項各

号の科目を修めて卒業した者

二 学校教育法による短期大学若   電圧500ボルト以上   卒業前の経験年数の

 しくは高等専門学校又はこれら   の電気工作物の工事   2分の1と卒業後の

 と同等以上の教育施設であって    、維持又は運用      経験年数との和が2

 、経済産業大臣の認定を受けた                       年以上 

 ものの電気工学に関する学科に

 おいて、第7条第1項各号の科

 目を修めて卒業した者

三 学校教育法による高等学校又   電圧500ボルト以上   卒業前の経験年数の

 はこれと同等以上の教育施設で   の電気工作物の工事  2分の1と卒業後の

 あって、経済産業      大臣の認定   、維持又は運用     経験年数との和が3

 を受けたものの電気工学に関す                      年以上

 る学科において、第7条第1

 項各号の科目を修めて卒業した者

 

 

2 電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項第2号から第4号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(以下「単位不足者」という。)については、2科目を限度(同項第2号及び第4号又は同項第3号及び第4号に限る。)として同条第1項に規定する一次筆記試験の当該科目の合格をもつて、修めたものとみなす。

 (試験の科目)

第7条 一次試験の科目は、次のとおりとする。

一 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの

二 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの

三 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの

四 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの

 

電気主任技術者免状の認定校卒業者として必要な単位数について


 

 電気主任技術者免状の認定校卒業者として必要な単位数について

 

(くわしくは、経済産業省・各産業保安監督部ホームページをみて下さい)

 

 

              科目別必要取得単位について

 

 免状交付申請に必要な関係学科の取得単位は別表第1、別表第2のとおりです。表中「授業科目」において、◎科目は必修科目ですので、取得していない場合は、単位不足となります。

 ※必要修得科目・単位数の確認については、学校からお取り寄せ頂いた単位取得証明書により確認することも出来ますので、ご不明な点がありましたら電力安全課までお問い合わせ願います。

 

[別表第2]平成6年4月以降の入学                                                            

       科目区分

             授業科目

大学等

短大等

高専

高校等

 

第1号に関するもの

 

 

 

 

 

 

a電気・電子工学等の基礎

◎電気磁気学又は電磁気学

17

12

12

 

 

◎電気回路理論又は電気回路

 

 

 

 

 

 

◎電気計測又は電子計測

 

 

 

 

 

 

○電子回路理論又は電子回路

 

 

 

 

 

 

○電子工学又は電子デバイス工学

 

 

 

 

 

 

○システム基礎論 ○電気電子物性

 

 

 

 

 

b電気基礎実験、電子実験

◎電気基礎実験  ○電子実験

[2]

[2]

[3]

[4]

 

 

第2号に関するもの

 

 

 

 

 

 

a発電、変電、送電、配電、

 電気材料 等

◎発電工学又は発電用原動機に関するもの

   7

   5

   5

   2

 

 

◎変電工学   ◎送電工学

 

 

 

 

 

 

◎配電工学   ◎電気材料

 

 

 

 

 

 

○高電圧工学

 

 

 

 

 

 

○エネルギー変換工学

 

 

 

 

 

 

○システム工学又は電力システム工 学

 

 

 

 

 

 

○放電工学    ○技術者倫理

 

 

 

 

 

b電気応用実験、電気実習

◎電気応用実験

[1]

[1]

[2]

[2]

 

 

○電気実習       ○電子実習

 

 

 

 

 

c電気製図

○電気製図

{1}

{1}

{1}

{1}

 

 

第3号に関するもの

 

 

 

 

 

 

a電気・電子機器、自動制

◎電気機器学

10

 

 御、電気エネルギーの利

パワーエレクトロニクス

 

 

 

 

 

 用、情報伝送・処理等

◎自動制御または制御工学

 

 

 

 

 

 

○電動機応用  ○照明

 

 

 

 

 

 

○電気加工(放電応用を含む)

 

 

 

 

 

 

○電熱     ○メカトロニクス

 

 

 

 

 

 

○電気化学変換 ○電気光変換

 

 

 

 

 

 

○情報伝送及び処理

 

 

 

 

 

 

○電子計算機  ○省エネルギー

 

 

 

 

 

b電気応用実験、電気実習

◎電気応用実験

[3]

[2]

[3]

[4]

 

 

○電気実習   ○電子実習

 

 

 

 

 

c電気・電子機器設計、

○電気機器設計

 

 

 

 

 

 製図

○自動設計製図(CAD)

{1}

{1}

{1}

{1}

 

 

○電子回路設計 ○電子製図

 

 

 

 

 

 

第4号に関するもの

 

 

 

 

 

 

 電気法規・電気施設管理

◎電気法規・電気施設管理

   1

   1

   1

   1

 

 

 [電気実験、電気実習]合計

[6]

[5]

[8]

[10]

 

 

{電気電子機器設計、製図}合計

{2}

{2}

{2}

{2}

 

         

          総合計 単位

 

 

43

33

36

26

 

 

電気主任技術者免状の認定を受けられる者


 

 電気主任技術者免状の認定を受けられる者

 

電気主任技術者免状の認定は、誰でも受けられるわけではありません。

 

電気主任技術者免状の認定による取得が可能となる者は、

 

  1. 認定を受けた学校(大学・短大/専門・工業高校)・学科(電気工学科・電気科等)で、経済産業省で定められた単位を取得して卒業し、定められた(設備・年数)実務経験を積み、電気主任技術者免状の認定をうける。
  2. 下位の電気主任技術者免状の交付を受けた者が、定められた(設備・年数)実務経験を積み、上位の電気主任技術者免状の認定をうける。

 

原則として、この2点に相当する者のみです。

(くわしくは、経済産業省・各産業保安監督部ホームページをみて下さい)

 

  1. について、

ただし、認定校を卒業しても、定められた単位をすべて取得しなければ、認定申請は受けられない。(一部不足単位分は電検科目合格で補充が可能)認定学科では、電気工学の専門科目の授業を受け、単位を取得しなければならない。また、毎週1回は実験・実習があり、実験・実習を受けるたびに実験・実習レポートの作成が待っている。(もちろん、学校なので試験も有る) 

 私が、普通高校でノンベ~ン・タラリ~ンと授業を受けていた間にも、工業高校 の電気科の人たちは、実験・実習や専門科目の授業を受けていたかと思うと頭が 下がる。

 

 ちなみに 私は、普通高校を卒業後に、専門学校の電気工学科の電気主任の認定単位を取得して卒業した。

 

主に、大学の電気工学部では第1種、短大/専門学校の電気工学科では第2種、工業学校の電気科では第3種電気主任技術者の認定校となっている。

 

 

 2. について、

 第3種を取得後、定められた(設備・年数)実務経験を積み、第2種 を認定で取得する方法である。(もちろん第2種から第1種への取得も可能)

 

第2種の認定校ではない工業学校の電気科卒業生が、第3種を認定で取得後、第2種を認定で取得する または、認定校を卒業してない人が、電験3種をうけ、第3種を取得後、第2種を認定で取得することも可能である。

         

  

 

            認定で取得するにも「それなりに」努力をしてきた人たちなのですよ。

 

電気主任技術者免状の認定による取得について


 

電気主任技術者免状の認定による取得について

 

特に強電関係の免許でみられる独特の風習だが、

試験を受けて取得した者より、認定を受けて取得した者を「軽率」に扱う傾向がある。

 

そもそも免許とは、

法学において、免許とは一般に禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許すことや、特定の人に権利を定めて地位を与えることである。(辞書より引用)

 

すなわち、一般に禁止・制限されている行為だが、その業を行うのに必要最低限の知識・技能(経験など)を有している者に、お上(行政機関)が許しを与え、その業務に従事して良いと許可を与えることであり、

試験で取得しようが、認定(養成課程講習なども含め)で取得しようが、法律上は、同じ重みの権限と責任が与えられている。

技術や学識の力量を量るために実施している「技術検定」と免許とは目的が違う。

(と、私は考える)

 

たとえば、海技士では、水産高校や海技短大/専門・海洋大学などを卒業すれば、学科免除(高校・4.5級、短大/専門/専攻・3.4級、大学・3級)が受けられる。

保育士や調理師などでも認定校を卒業すれば免状が受けられる。

この職業の方たちが、試験をすべて受けて取得した者より、認定(学科免除を含む)で取得した者を「軽率」に扱ったりするのだろうか?

 

「勿論ない」・・・

 

 

 

そもそも電気主任技術者とは


 そもそも電気主任技術者とは

 

発電所、変電所、需要設備の工事、維持、運用をする場合に、その保安監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなければなりません。

 

電気主任技術者を選任することを電気事業法で定められているので、この資格を持っている人が必要になります。

 

電気主任技術者免状は、第1種、2種、3種とあり、それぞれの監督範囲が定められております。

第3種は5万V未満の事業用(自家用)電気工作物〔発電所は5千kW未満〕

第2種は17万V未満の事業用(自家用)電気工作物

第1種はすべての事業用(自家用)電気工作物

 

 

免状を取得するには、電気主任技術者試験(通称:電験)の試験に合格するか、認定を受けて取得するかの2パターンあります。