そもそも電気主任技術者とは


 そもそも電気主任技術者とは

 

発電所、変電所、需要設備の工事、維持、運用をする場合に、その保安監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなければなりません。

 

電気主任技術者を選任することを電気事業法で定められているので、この資格を持っている人が必要になります。

 

電気主任技術者免状は、第1種、2種、3種とあり、それぞれの監督範囲が定められております。

第3種は5万V未満の事業用(自家用)電気工作物〔発電所は5千kW未満〕

第2種は17万V未満の事業用(自家用)電気工作物

第1種はすべての事業用(自家用)電気工作物

 

 

免状を取得するには、電気主任技術者試験(通称:電験)の試験に合格するか、認定を受けて取得するかの2パターンあります。