電気主任技術者免状の認定による取得について


 

電気主任技術者免状の認定による取得について

 

特に強電関係の免許でみられる独特の風習だが、

試験を受けて取得した者より、認定を受けて取得した者を「軽率」に扱う傾向がある。

 

そもそも免許とは、

法学において、免許とは一般に禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許すことや、特定の人に権利を定めて地位を与えることである。(辞書より引用)

 

すなわち、一般に禁止・制限されている行為だが、その業を行うのに必要最低限の知識・技能(経験など)を有している者に、お上(行政機関)が許しを与え、その業務に従事して良いと許可を与えることであり、

試験で取得しようが、認定(養成課程講習なども含め)で取得しようが、法律上は、同じ重みの権限と責任が与えられている。

技術や学識の力量を量るために実施している「技術検定」と免許とは目的が違う。

(と、私は考える)

 

たとえば、海技士では、水産高校や海技短大/専門・海洋大学などを卒業すれば、学科免除(高校・4.5級、短大/専門/専攻・3.4級、大学・3級)が受けられる。

保育士や調理師などでも認定校を卒業すれば免状が受けられる。

この職業の方たちが、試験をすべて受けて取得した者より、認定(学科免除を含む)で取得した者を「軽率」に扱ったりするのだろうか?

 

「勿論ない」・・・