電気主任技術者免状の認定を受けられる者


 

 電気主任技術者免状の認定を受けられる者

 

電気主任技術者免状の認定は、誰でも受けられるわけではありません。

 

電気主任技術者免状の認定による取得が可能となる者は、

 

  1. 認定を受けた学校(大学・短大/専門・工業高校)・学科(電気工学科・電気科等)で、経済産業省で定められた単位を取得して卒業し、定められた(設備・年数)実務経験を積み、電気主任技術者免状の認定をうける。
  2. 下位の電気主任技術者免状の交付を受けた者が、定められた(設備・年数)実務経験を積み、上位の電気主任技術者免状の認定をうける。

 

原則として、この2点に相当する者のみです。

(くわしくは、経済産業省・各産業保安監督部ホームページをみて下さい)

 

  1. について、

ただし、認定校を卒業しても、定められた単位をすべて取得しなければ、認定申請は受けられない。(一部不足単位分は電検科目合格で補充が可能)認定学科では、電気工学の専門科目の授業を受け、単位を取得しなければならない。また、毎週1回は実験・実習があり、実験・実習を受けるたびに実験・実習レポートの作成が待っている。(もちろん、学校なので試験も有る) 

 私が、普通高校でノンベ~ン・タラリ~ンと授業を受けていた間にも、工業高校 の電気科の人たちは、実験・実習や専門科目の授業を受けていたかと思うと頭が 下がる。

 

 ちなみに 私は、普通高校を卒業後に、専門学校の電気工学科の電気主任の認定単位を取得して卒業した。

 

主に、大学の電気工学部では第1種、短大/専門学校の電気工学科では第2種、工業学校の電気科では第3種電気主任技術者の認定校となっている。

 

 

 2. について、

 第3種を取得後、定められた(設備・年数)実務経験を積み、第2種 を認定で取得する方法である。(もちろん第2種から第1種への取得も可能)

 

第2種の認定校ではない工業学校の電気科卒業生が、第3種を認定で取得後、第2種を認定で取得する または、認定校を卒業してない人が、電験3種をうけ、第3種を取得後、第2種を認定で取得することも可能である。

         

  

 

            認定で取得するにも「それなりに」努力をしてきた人たちなのですよ。